高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 11 章 . 学友会
書記局は本会運営に関する記録、 事務全般を行う。
上記の各局は、 それぞれ局長1名、 局員若干名で構成しその構成員
は役員がこれに当たる。
(総 会)
第10条
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(顧 問)
第11条
本会は、 毎学年度4月および10月に定時総会を開く。
必要ある場合は、 臨時総会を開くことができる。
総会は、すべて会長が召集する。
学友会の役員会、体育会、学術文化団体連合会、高千穂祭、ゼミナー
ル連合の各本部および各部に顧問を置く。
2 各団体顧問は本学専任教員がこれに当たる。
尚、 学友会顧問は学長、 体育会・学術文化団体連合会・高千穂祭の
本部顧問は学生委員長および学生常任委員がこれに当たる。
ゼミナール連合の本部顧問は教務委員長および教務常任委員がこれ
にあたる。
(会 計)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。
2 会計年度を春学期、 秋学期とし、 春学期は、4月1日より9月30日、
秋学期は10月1日より翌年3月31日までとする。
( 会費の支弁 )
第13条 本会の経理は、 会員の負担する会費および寄付金をもって支弁する。
2 会 費 は、 一 定 額 (6,000 円 ) を 春 学 期、 秋 学 期 に 分 け て 納 め る。
尚、 会費の徴収方法は大学に毎年委託する。
(予 算)
第14条 毎年度の予算は、 各部の申し出により所属の本部がこれを受け、 本
部において各部活動の事績を勘案のうえ、これを編成し、 会計監査
局を経て、 総会の承認を得るものとする。
(決 算)
第15条 役員会は、 前年度の決算書を作成し、 総会に報告するものとする。
2 役員会および各部は、 帳簿を備えて、 領収書を整えて収入および支
出を正確に記入するものとする。
3 経費は、 支払領収書に各部長および会長が押印のうえ、 会計監査局
が検印して本学学生課に提出する。
( 事務引継ぎ )
第16条 毎年10月に次年度役員を決定し、 いっさいの事務、 および帳簿並び
に備品の引継ぎをするものとする。
(改 正)
第17条 この会則は、 総会の決議を経て、 会長が改正するものとする。
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