高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 4 章 . 学生生活
■自転車通学について
自転車通学をする際には申請等は必要ありませんが、交通安全講習会(年 2 回)
を実施していますので、 積極的に参加してください。 ルールを守り、 安全運転を
心掛けてください。 また、2017年の道路交通法の改定に伴い自転車の危険運転
に対して罰則が厳しくなりました。 イヤホンや傘差し・スマートフォンを操作しな
がらの運転など危険な運転は処罰の対象となる場合がありますので、 絶対に行わ
ないでください。
現在、 東京都では自転車保険加入が義務化となり、「被害者の保護」 と 「加
害者の経済的負担軽減」 のために、 主に加害事故を起こした時に被害者側に補
償できる保険 (個人賠償責任補償) に加入するように定められています。 東京
都民でなくても、 都内を自転車で通行する場合は、 自転車保険の加入が義務づ
けられます。 近県でも、 同様に義務化、もしくは努力義務化となっています。し
たがって、 自転車を利用する学生は必ず各自で個人賠償責任補償の自転車保険
に加入してください。
万が一、 通学中に事故にあった場合は速やかに学生課に報告してください。 大
学で加入している保険の対象となります (P.64 第5章 .『学生教育研究災害損害
保険 ( 学研災 )』参照 )。
自転車事故を起こした際には、自分が怪我をするだけでなく、 相手に怪我をさ
せたり、 相手の物を壊してしまうことがあります。 自分のため、 相手のためにも
万が一に備え、自転車保険に加入しましょう。
自転車の正しい乗り方
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.
html ( 警視庁 ホームページより )
■駐輪場の利用について
自転車及びオートバイの駐輪場は、 秩序を守り正しく利用してください。
所定の場所以外への駐輪は、 事故の原因や迷惑となりますので、くれぐれも行
わないでください。 また、 駐輪場内での盗難・破損について本学では責任を負
いません。 各自で責任をもち施錠してください。
最近、学校近隣地域にオートバイや自転車を放置するケースが多く見られます。
近隣地域への迷惑となりますので、 学内の所定の場所へ駐輪してください。
また、 駐輪場内では相当期間 ( 概ね1か月以上 ) 放置された自転車・オートバ
イは理由にかかわらず処分し、 処分にかかる実費を請求します。
■自動車通学について
学生の自動車による通学及び構内への乗り入れは禁止されています。 また、
学校近隣地域への無断駐車は迷惑となりますのでやめてください。 無断・迷惑駐
車を発見した場合は警察へ通報すると共に懲戒処分の対象とします。
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