高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 3 章 . 諸手続き
(1)教務課から、 所定の退学願用紙の交付を受け、 退学の理由その他所要事項
を明確に記入し、 退学希望学生本人及び保証人が連署の上、 それぞれ押印
してください。 なお、 保証人の印鑑は、 所轄市区町村長に届出または登録
したものを使用してください。
(2)退学願には、 保証人の印鑑証明書 ( または印鑑登録証明書 ) 及び学生証を
添付してください。 なお、 傷病による退学希望の場合は、 医師の診断書も
併せて添付してください。
(3)退学願は、 各月の10日までに、 教務課に提出されたものが当該月分の退学
案件として集約処理されます。
(4)退学を希望する日の属する学期の授業料が未納の場合は、退学は許可されませ
んので、特に3月、
9月の退学希望者は期日までに手続きを済ませてください。
■除籍
次の各事項に該当する学生は、 学則により除籍となります。
(1)相当期間行方不明の者
(2)学則第 17 条に定める在学年限 ( 休学期間を除いて 6 年 ) を超過した者
(3)授業料の納入を怠り、 督促してもなお納入しない者
■留籍
以下の要件を満たしたうえで、「留籍制度による在籍延長願」 を提出し、 連合
教授会にて承認された者は、 卒業要件充足後 1 年間に限り、 履修を伴わない在
学延長 (留籍) が許可されます。 留籍承認後は、 所定の期日までに学籍料の納
入が必要です。
(1)卒業要件を満たした者
(2)在学期間が 4 年の者
(3)就職活動を継続して行っている者
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