高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 3 章 . 諸手続き
休学・復学・転学部・退学・除籍・留籍
■休学
(1)傷病その他止むを得ない事情、 または海外留学等のため、 学生が休学を希
望する場合は、 所定の休学願 ( 教務課で用紙を交付 ) を、 学長に提出 ( 教
務課受付 ) し、 許可を受けなければなりません。
なお、 傷病による休学願の場合は医師の診断書、 海外留学等による休学願
の場合は当該外国教育機関の入学許可書等、 当該休学を必要とする事項を
証明する関係書類を、 休学願に添付してください。
(2)休学願の休学許可申請期間は、 休学開始を希望する日から、 当該年度の末
日 ( 3月31日 ) までとします。 年度途中から次年度途中にわたって休学する
必要がある場合は、 当該年度末に、 次年度分の休学願を提出してください。
(3)休学は、 原則として、 一学年度以内における3か月以上1年以内の期間の範
囲内で許可されます。ただし特別の事情があると認められる学生については、
更に、1年の期間の範囲内で、引き続き休学が許可されることがあります ( 休
学許可期間は、 在学中通算2年を限度とします )。
(4)休学許可期間は、 修業年限及び在学年限に算入されません。
(5)休学許可期間中の授業料は、 休学許可の日付によって、 納入額が異なります
ので、 詳細については、 財務課に照会してください。
■復学
(1)休学者は、 特別の事情がない限り、 原則として、 その休学許可期間満了の
時点で、自動的に復学します。
(2)休学者は、 休学許可期間満了の時点で、 復学できない事情がある場合は、
事前に、 その旨を教務課に届け出てください。
(3)休学許可期間の満了前に復学を希望する場合、または休学許可期間満了後、
更に休学期間の延長を希望する場合は、 事前に、 教務課で諸手続きについ
て相談してください。
■転学部 (転学科・転専攻・転コース)
転学部 (転学科・転専攻・転コース) を希望する学生は、 前年度の9月末日が
申請期日となります。 手続き等詳細につきましては教務課に相談してください。
(学則第37条/転学部・転学科・転コースに関する規程を参照)
■退学
傷病その他止むを得ない事情により、退学を希望する場合は、次の要領によっ
て退学願を学長に提出 ( 教務課受付 ) し、許可を受けなければなりません。また、
1年生はゼミ I 担当教員との面談が必要となります。
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