高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 12 章 . 学則・規程
( 懲 戒 )
第55条 学生が本学の学則に背き又は学生の本分に反する行為があったとき
は、 連合教授会の審議を経て、 学長がこれを懲戒する。
( 懲戒の種類 )
第56条 懲戒は、 次のとおりとする。
(1) 訓告
(2) 停学
(3) 退学
2 前項の退学は、 次の各号の一に該当する者に対し行う。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 学業を怠り成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなく出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、 その他学生としての本分に反した者
3 懲戒の起算日は懲戒を決定した連合教授会の開催日とする。
4 停学の期間は最長1年間とし、 修業年限及び在学年限の取扱いなど
は次の各号による。
(1) 停学の期間が6か月以下については6か月、6か月を超えるもの
については1年間の修業年限及び在学年限の不足とする。
(2) 停学処分を受けた学生は、 停学期間中に定期的な指導を受けな
ければならない。
(3) 3か月未満の停学処分を受けた学生が、 第2号の指導に従った場
合には、 第1号の規程に関わらず、 停学期間を修業年限及び在学
年限に通算することができる。
第11章 奨 学
( 奨学制度 )
第57条 本学に奨学制度を設ける。
2 奨学制度の制定及び改廃は理事会にて決定する。 なお、 本奨学制度
に関する運用規程は、 別に定める。
( 学生相談 )
第63条 本学に、学生相談室を置き、学生生活上の諸問題につき相談を受け、
助言及び指導を行う。
2 学生相談室に関する規程は、 別に定める。
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