高千穂大学 学生生活の手引き

- ページ: 113
- 第 12 章 . 学則・規程
懲戒の手続きに関する規程
( 趣旨 )
第1条 この過程は、 高千穂大学学則 (以下、「学則」 という。) 第55条及
び第56条に定める懲戒について、 適正と公正を図るために必要な手
続きを定める。
( 懲戒の内容 )
第2条 学則第56条に定める懲戒の内容は、 次のとおりとする。
(1) 訓告 書面をもって戒めることをいう。
(2) 停学 登校停止を命じることをいう。
(3) 退学 学生としての身分を剥奪することをいい、この処分を受け
た者については、 原則として再入学を認めない。
( 担当委員会 )
第3条 本 学 の 学 則に背きまたは学 生 の 本 分に反する行 為があったときは、
その行為に関係する委員会及び担当事務部門 (以下、「委員会等」
という。) が事実調査及び当該学生からの事情聴取を行い、 懲戒処
分に該当する行為を確認する。
( 懲戒処分案の作成及び当該学生の弁明の機会 )
第4条 委員会等は、 前項の事実調査及び当該学生からの事情聴取に基づき
懲戒処分案を作成する。 ただし、 事前に当該学生に弁明の機会を与
えなければならない。
第5条 委員会等は、 懲戒処分案を作成したときは、 速やかに学長に報告し
なければならない。
( 懲戒処分の決定 )
第6条 学長は、 懲戒処分を行うときは、 委員会等による懲戒処分案に基づ
き連合教授会の意見を聴取し決定する。
( 懲戒処分の通知及び公示 )
第7条 学長は、懲戒処分の内容を文書により当該学生及び保証人 (父母等)
に通知する。
第8条 学長は、懲戒処分の内容を学内に公示する。公示期間は1週間とする。
( 処分決定前及び停学中の学籍異動 )
第9条 懲戒処分に該当する行為をした学生から処分決定前に自主的に退学
もしくは休学の申し出があった場合は、これを受理しない。
第10条 停学中の学生から自主的に退学もしくは休学の申し出があった場合
は、これを受理しない。
( 停学期間中の授業料等 )
第11条 停学処分を受けた学生は、 学則第46条第3項の定めに従い、 学則第
43条に定める学生納付金を納入しなければならない。
113
- ▲TOP