高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 12 章 . 学則・規程
第7章 学生納付金
( 学生納付金 )
第43条 入学金、授業料、学籍料、施設設備費、教育充実費はそれぞれ別表
(3)、 (4)、 (4)-1、 (5)、 (6)、 (7)、 (7)-1 の 通りとし、 本 学 の 指 定
する期日までに納入しなければならない。 ( 別表については履修要項
参照のこと )
( 学生納付金の延納 )
第44条 経済的に修学困難な者、または、 やむを得ない事情のある者につい
ては、 保証人の願出により納付期限の延長を許可することがある。
( 授業料の減免 )
第45条 家庭の事情の急変、 災害その他により経済的に修学困難となった者
で、 学業に精励している者については、 願出により授業料を減免す
ることがある。
2 授業料の減免を受ける者が学業を怠り、または性行不良に流れ、 そ
の他減免の理由が消滅したと認定されたときは、 その減免を取消す。
3 授業料の減免等に関する規程は、 別に定める。
( 休学、 退学、 停学者及び留籍者の学生納付金 )
第46条 学生が休学を許可されたときは、 休学期間中の授業料の半額を納入
しなければならない。 休学期間中の授業料は、 復学後の授業料に充
当する。 その他の学生納付金は徴収しない。
2 学生が退学し又は退学を命ぜられたときは、 その納付期の授業料は
納入しなければならない。
3 停学期間中の学生納付金は、 納入しなければならない。
4 留籍者は、授業料に替えて別表 (5) に定める学籍料を徴収する。 ( 別
表については履修要項参照のこと )
第47条 既納の学生納付金は、これを返還しない。 ただし、退学・除籍の場合、
次学期分の納入金を納付済みであればこれを返還する。 また、 大学
の定める期日までに入学辞退の申し出があった場合、 入学金以外の
学生納付金を返還する。
第10章 賞 罰
( 表 彰 )
第54条 学生として表彰に値する行為があったときは、 連合教授会の審議を
経て、 学長がこれを表彰することができる。
2 表彰に関する規程は、別に定める。なお、「学業成績優秀者賞」 に関
する細則第6条、「小池厚之助賞」 に関する細則第5条及び表彰規程
に関する内規4に定める表彰金額については、 理事会にて決定する。
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