高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 12 章 . 学則・規程
第34条 本学と協定している海外の大学若しくは短期大学に留学を希望する
者は、 選考の上海外留学を認めることができる。
2 海外留学期間は、1年以内とする。
3 前項の期間は、 第17条に定める修業年限に算入する。
4 海外留学生に関する規程は、 別に定める。
( 退 学 )
第35条 退学を希望する者は、 その事由を記し、 保証人連署の退学願を提出
し、 学長の許可を得なければならない。
( 除 籍 )
第36条 次の各号の一に該当する者は、 学長の判断により除籍する。
(1) 相当期間行方不明の者
(2) 第17条に定める在学年限を超過した者
(3) 授業料を督促してもなお納付しない者
( 転学部 )
第37条 他の学部へ移ることを願い出た者は、 学部の収容定員に欠員のある
場合に限り、 選考の上これを許可することがある。
2 転学部に関する規程は、 別に定める。
( 二重在籍の禁止 )
第38条 学生は、 同時に他の大学に在籍することはできない。
ただし、 海外留学など特別の場合に、これを許可することがある。
2 他の大学に入学若しくは編入学を希望する者は、 事前に学長の許可
を得なければならない。
( 休 学 )
第39条 傷病その他止むを得ない事由のため、 引続き 3 か月以上修学するこ
とができない者は、 その事由を記し、 保証人との連署の上休学を願
い出ることができる。
2 休学を願い出るときは、 必要な書類を添えなければならない。
( 休学期間 )
第40条 休学期間は、 その学年度内とし最長 1 年とする。 ただし、 特別の事
由があると認めた者は、 引続き更に最長 1 年延長し、 通算 2 年を限
度とすることができる。
2 休学期間は在学年限に通算しない。 なお、休学期間が6か月以下につ
いては6か月間、6か月を超え12か月までは、1年間の在学不足期
間とする。
( 復 学 )
第41条 休学期間内に復学を希望する者は、 学長の許可を得て復学すること
ができる。
( 改名、 改姓、 転籍、 転居 )
第42条 学生が改名、 改姓、 転籍若しくは転居したときは、 その旨を直ちに
届出しなければならない。 ただし、 転居以外は、 住民票を添えなけ
ればならない。
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