高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 12 章 . 学則・規程
第6章 入学、 退学、 転学及び休学
( 省略 ) 履修要項を参照のこと。
( 保証人 )
第28条 入学手続に際しては、 次の保証人を定めなければならない。
(1) 保証人は、 父母又は成年の親族者であること。
(2) 前号に定める適格者が得られないときは、 独立の生計を営む成年者
であること。
(3) 保証人は、 学生の在学中における一切の行為につき責任を負わなけ
ればならない。
(4) 保証人の変更、 氏名の変更及び住所の変更等の場合は、 所定の届出
をしなければならない。
( 再入学 )
第29条 学則第35条又は第36条 (3) により、 本学を退学した者、 又は除籍と
なった者が、 その翌年度から原則として6年以内に再入学を希望する
場合には、連合教授会の審議を経て、再入学を許可することがある。
2 再入学に関する規程は、 別に定める。
( 編入学 )
第30条 本学へ編入学を希望する者に対しては、 収容定員に欠員のある場合
に限り、 選考の上入学を許可することができる。
2 編入学に関する規程は、 別に定める。
( 科目等履修生 )
第31条 本学学生以外の者が、1科目又は複数の授業科目を履修希望する場
合は、 選考の上科目等履修生として履修を許可することがある。
2 科目等履修生が、 前項の授業科目を履修し、 その試験に合格したと
きは、 単位修得を認定して規定の単位を授与する。
3 科目等履修生に関する規程は、 別に定める。
( 聴講生 )
第32条 本学の授業科目につき聴講を志願する者があるときは、 選考の上聴
講生として聴講を許可することがある。 ただし、 当該授業科目の試
験を受けることはできない。
2 聴講期間は各学期とする。
3 聴講生に関する規程は、 別に定める。
( 特別聴講学生及び単位互換履修生 )
第33条 第19条の2に定める他の大学又は短期大学 ( 外国の大学又は短期大
学を含む。 ) との協議に基づいて、 本学の授業科目を履修すること
を許可された他の大学等の学生を特別聴講学生と称し、 単位互換協
定により派遣された学生を単位互換履修生と称する。
2 特別聴講学生及び単位互換履修生に関する規程は、 別に定める。
( 海外留学生 )
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