高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 11 章 . 学友会
① クラブ等の団体がその活動停止処分等を受けたとき。
② 故意に施設、設備、備品等を滅失、破損または、著しく汚損したとき。
③ 本規則に違反し、 学長がその程度に応じて処分したとき。
④ その他、 大学が特に必要と認めたとき。
( 部室の汚損・破損 )
第9条 共用施設および部室の備品に汚損または破損が生じたときは、 速や
かに管理責任者は学生課・教務課に届け出なければならない。
2 故意または過失による汚損および破損については、 本人がその責任
を負い、 実費を弁償する。
( 管理状況の報告、 視察 )
第10条 管理責任者は定期的 ( 月1回 ) に学友会役員会に部室の管理状況を
報告し、 その視察をうけるものとする。
2 学友会役員会は定期的 ( 月1回 ) に学長に部室の管理状況を報告し、
随時その視察をうけるものとする。
( 部室の割当 )
第11条 9号館部室の割当については、 学生委員会と学友会役員会との協議
を経て学長が決定する。 また、 共用施設および部室の改善について
も同様とする。
( 規則の改正 )
第12条 この規則は、 昭和54年10月1日より実施し、 その改正については学
生委員会・教務委員会と学友会役員会の協議を経たうえ、 学長の許
可を得てこれを行う。
附則
この規則は昭和54年10月1日より施行する。
この規則は昭和58年4月より施行する。
この規則は平成元年9月より施行する。
この規則は平成9年10月より施行する。
この規則は平成13年4月1日より施行する。
この規則は平成16年4月1日より施行する。
この規則は平成21年4月1日より施行する。
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