高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 11 章 . 学友会
2 共用施設においては、 指定場所での電話の使用を認める。 ただし、
その設置については、 学長の許可を必要とし、 使用料は学友会の負
担とする。
( 部室使用 )
第4条 各部部室は、 管理責任者の責任で管理する
2 部室備付の備品の持ち出し、 他よりの持ち込みはできない。 また、
新規の備品の購入については、 学友会役員会と学生課に届け出てそ
の許可を受けなければならない。
3 部室の清掃は使用者が使用の都度おこない、管理責任者は定期的 ( 2
週間に1回 ) にこれを点検しなければならない。
( 使用時間 )
第5条 共用施設および部室の使用時間は午前8時30分から、 午後9時まで
とする。 ただし、 課外活動時間は、 通常午後4時10分から午後8時
30分までとする。
2 特別な行事 ( 高千穂祭・体育祭・六月祭・ゼミ発表会等 ) のための
時間外の使用については、 学生課・教務課に届け出てその許可を受
けなければならない。
( 順守事項 )
第6条 共用施設および部室の使用者は、
次の事項を順守しなければならない。
① 整理整頓を心掛け、 常に清潔を保つこと。
② 電気、 水道等の節約に努めること。
③ 防犯防火に努め、 消燈、 施錠を責任をもっておこなうこと。
④ 共用施設および部室等に金銭、 貴重品等を置かず、 盗難の予防に努
めること。
2 盗難が生じたときは、 速やかに学生課・教務課に届け出をしなけれ
ばならない。
また、 盗難については当事者の責任とする。
( 禁止事項 )
第7条 共用施設および部室の使用者は、 次の行為をしてはならない。
① 大学で許可された暖房器具以外の火気の使用。
② 指定場所以外での喫煙。
③ 物品の販売、 営業等の行為。
④ 飲酒、 遊戯、 宿泊。
⑤ テレビ、 冷蔵庫等の持ち込み。
⑥ 指定場所以外での掲示物、ビラ等の貼付けや落書き。
⑦ 本来の使用目的以外の使用や許可なく現状を変更する行為。
⑧ 部室を他の団体等に使用させること。
⑨ 授業等の大学の業務や近隣の住宅等へ迷惑をおよぼす行為。
( 部室使用の禁止 )
第8条 次の場合、 大学は部室の使用を禁止する。
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