高千穂大学 学生生活の手引き

- ページ: 61
- 第 4 章 . 学生生活
学則違反による懲戒について
学則第 55 条及び第 56 条によって、 学生が本学の学則に背きまたは学生の本
分に反する行為があったときは、 連合教授会の審議を経て、 懲戒を科せられるこ
とがあります。(P. 113 第12章 .『懲戒の手続きに関する規程』参照)
■懲戒の種類
(1) 訓告
(2) 停学
(3) 退学
退学は、 次の各号の一に該当する者に対して行います。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 学業を怠り成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなく出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、 その他学生としての本分に反した者
61
- ▲TOP