高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 7 章 . 学習
なお、新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザについては、治
癒証明書、 陰性証明等は提出する必要はありませんが、 医療機関を受診した領
収書・診療明細書・処方された薬の説明書等を用意してもらい、 登校が可能とな
りましたらご自身で科目担当教員へ登校再開の旨をお伝えください。
ただし追試験等の申請に診断書が必要となる場合がありますのでお問い合わせ
ください。
感染症名
第1種
第2種
出席停止期間
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症 治癒するまで
候 群(SARS)、中 東 呼 吸 器 症 候 群(MERS)、
鳥インフルエンザ(H5N1)
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日
を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適
正な抗菌性物質製剤による治療が終了する
まで
麻しん(はしか)
解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺顎下腺または舌下腺の腫脹が発現
した後5日を経過し、かつ全身状態が良好
になるまで
風しん
発疹が消失するまで
水痘
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
主要症状消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコ
ロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽
に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、
快した後 1 日を経過するまで
人に伝染する能力を有することが新たに報告され
たものに限る)であるものに限る。
)
結核・髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
医師が感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性
医師が感染のおそれがないと認めるまで
出血性結膜炎
* その他の感染症
( 学校保健安全法施行規則18条・19条 )
■治癒証明書
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