高千穂大学 学生生活の手引き

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- 第 4 章 . 学生生活
■ハラスメントの定義 (一例)
『セクシャルハラスメント』
相手の意に反する性的言動によって、 働く上で不利益を受けたり、 労働環境や学
習環境などが害されること。
『アカデミックハラスメント』
教職員が教育・研究上の権力を濫用し、 ほかの構成員に対して不適切で不当な
言動を行うことにより、 その者に対して修学・教育・研究ないし職務遂行上の不
利益を与え、 あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような
精神的・身体的損害を与えること。
『パワーハラスメント』
職場内や大学内の優位性を利用した、 社会的な地位の強い者による 「自らの権
力や立場を利用した嫌がらせ」 のこと。
『アルコールハラスメント』
飲酒を強要すること。 また、 飲めない人への配慮を欠くこと。 広義には酔って行
うさまざまな迷惑行為を含む。
■ハラスメントと感じたときは
・ いやなことは、 相手に対して明確にNOと意思表示をしましょう。
・ ハラスメントを受けた時は、日時や相手とのやり取り、 内容等について記録し
ておきましょう。
・ 一人で我慢をしているだけでは問題は解決しませんので、 知人や身近な信頼で
きる人に相談してください。
・「恥ずかしい」 などと考えがちですが、 ほかに被害者をつくらないためにも自
分だけの問題でないことを認識しましょう。
■ハラスメントを受けたときは
・ 学生は学生課に、 教職員は総務課に申し出てください。
・ 窓口では 「ハラスメントの件で相談があります」 と申し出てください。
・ 相談窓口の相談員は、 秘密を保てる場所で内容には立ち入らないで、 氏名と
連絡先のみを確認します。
・ あなたの申し出には、 倫理委員会が対応します。
・ 倫理委員から面談日の連絡があり相談に入ります。
・ 事実関係の調査や当事者間の調整は、秘密を守るために調停委員会が行ないます。
・ プライバシーは完全に守られます。
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