高千穂大学 学生生活の手引き

- ページ: 107
- 第 12 章 . 学則・規程
2 前項の規定にかかわらず、 学長は、 連合教授会の審議を経て、 臨時
に休業日を変更し、 又は休業日に授業を行うことができる。
3 学長は、 必要と認めたとき、 臨時に休業日を設けることができる。
第4章 教育課程
( 開設授業科目及び単位数等 )
( 省略 ) 履修要項を参照のこと。
( 単 位 )
第9条 各授業科目の単位数については、1単位の授業科目を45時間の学修
を必要とする内容をもって構成し、 次の基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 外国語、 体育及び実習の科目については、30時間の授業をもって1
単位とする。
( 1年間の授業期間 )
第10条 1年間の授業を行う期間は、 定期試験等の期間を含め、35週にわた
ることを原則とする。
( 各授業科目の授業期間 )
第11条 各授業科目の授業は、15週又は30週にわたる期間を単位として行う
ものとする。
2 教育上特別の必要があると認められるときは、 これらの期間より短
い期間において授業を行うことができる。
( 履修の方法 )
第12条 本学において開講する授業科目は、これを必修科目、 選択科目及び
自由科目とし、4年に分けて履修させるものとする。
( 履修科目の届出 )
第13条 学生は、 各学期の当初に、 当該学期において履修しようとする授業
科目を届出しなければならない。
2 届出しない授業科目については、 受験及び単位修得はできない。
( 単位の授与 )
第14条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位修得を認定して
規定の単位を授与する。
2 単位の授与に関する規程は、 別に定める。
( 試験の時期 )
第15条 試験は、 第12条に定める授業科目につき、 毎学期末にこれを行う。
ただし、 担当教員は、 臨時に試験を行うことができる。
( 試験成績の評価 )
第16条 試験成績の評価は AA・A・B・C・D・Y とし、 C 以上を合格とする。
2 海外留学によって取得し、 本学において認定された科目については
「認定」 をもって合格とする。
107
- ▲TOP